中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置
に関する法律第7条第1項に規定する説明書類
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平成23年11月14日
JAおおぞら
JAおおぞら
当JAおおぞら(以下、「当JA」といいます。)は、農業者の協同組織金融機関として、「健全な事業を営む農業者をはじめとする地域の利用者に対して必要な資金を円滑に供給していくこと」を、「当JAの最も重要な役割のひとつ」として位置付け、当JAの担う公共性と社会的責任を強く認識し、その適切な業務の遂行に向け、以下の方針を定め、取組んでおります。
今般、「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置法」(以下、「金融円滑化法」という。)に基づき、当JAの金融円滑化にかかる措置の実施状況について公表いたします。
第1 第6条第1項第1号に規定する法第4条及び第5条の規定に基づく措置の実施に関する方針の概要当JAでは、金融の円滑化に関する基本方針を定めた「金融円滑化にかかる基本的方針」を、理事会にて、以下のとおり制定しております。
金融円滑化にかかる基本的方針(概要)
- 新規のご融資・お借入条件の変更等のお申込みに対する、柔軟な対応
- 組合員・地域利用者の経営相談等、経営改善に向けた取組みへの支援
- 新規のご融資・お借入条件の変更等のご相談・お申込みに対する適切かつ十分な説明
- 新規のご融資・お借入条件の変更等に関する苦情相談への公正・迅速・誠実な対応
- 金融円滑化法の趣旨を踏まえた適切な対応
- 当JAの金融円滑化管理に関する体制
第2 第6条第1項第2号に規定する法第4条及び第5条の規定に基づく措置の状況を適切に把握するための体制の概要
当JAでは、金融円滑化法第4条および第5条の規定に基づく対応措置を適切に把握し対応するため、以下の体制を整備しております。
-
(1) 組合長以下、関係役員部長を構成員とする「コンプライアンス委員会」にて、当JAの
金融円滑化にかかる対応を一元的に管理し、組織横断的に協議することとしておりま
す。
-
(2) 信用事業担当理事を「金融円滑化管理責任者」、金融部を「金融円滑化管理責任部
署」として、当JA全体の金融円滑化にかかる対応状況を把握することとしておりま
す。
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(3) 各支店に「金融円滑化管理担当者」を設置し、各支店における金融円滑化にかかる
対応状況を把握し、金融部へ報告することとしております。
-
(4) 各支店では、金融円滑化にかかる取引の実施状況について、記録を作成し、当該記
録は5年間保存することとしております。
第3 第6条第1項第3号に規定する法第4条及び第5条の規定に基づく措置に係る苦情相談を適切に行うための体制の概要
(1) 組合員・地域利用者からの、金融円滑化にかかるご相談の窓口を金融部に設置して
いるほか、各支店においても承っております。
(2) 組合員・地域利用者からの、当JAの金融円滑化にかかる措置に対する苦情につい
ては、金融部に受付窓口を設置しております。また、各支店で苦情を受けた場合に
は、当JA所定の手続きに従って、速やかに金融部に連絡をし、金融部と各支店が
連携のうえ、適切な対応を実施する体制を整備しております。
「金融円滑化にかかる苦情・相談窓口」
| 部署・店舗名 | 所 在 地 | 電話番号 |
| 本店金融部 | 鳳珠郡穴水町字大町ほの95番地 | 0768-52-3806 |
| 穴水支店 | 鳳珠郡穴水町字大町ほの95番地 | 0768-52-1170 |
| 甲支店 | 鳳珠郡穴水町字甲リ-225-2 | 0768-58-1015 |
| 門前支店 | 輪島市門前町本市12-117-1 | 0768-42-1166 |
| 剱地支店 | 輪島市門前町剱地レ-17 | 0768-45-1306 |
| 七浦支店 | 輪島市門前町皆月2-19 | 0768-46-2011 |
| 輪島支店 | 輪島市河井町23-1-42 | 0768-22-1210 |
| 三井支店 | 輪島市三井町長沢1-24-2 | 0768-26-1214 |
| 南志見支店 | 輪島市里町1-42 | 0768-34-1319 |
| 能都支店 | 鳳珠郡能登町字宇出津ト字16-1 | 0768-62-2130 |
| 柳田支店 | 鳳珠郡能登町字柳田梅部141 | 0768-76-1236 |
(ご相談時間:平日9時~17時)
第4 第6条第1項第4号に規定する法第4条の規定に基づく措置をとった後において、 当該措置に係る中小企業者の事業についての改善又は再生のための支援を適切に行うための体制の概要
(1) 金融円滑化責任部署を中心に、お借入条件の変更等を行った組合員・地域利用者
の経営状況や経営改善計画の進捗状況を継続的に把握し、必要に応じて経営改善
又は再生のための助言等を行う等、組合員・地域利用者への支援について真摯に
取り組みます。
(2) 特に、農業者の皆様に関しては、当JAの営農部門とも連携し、経営相談等を行う体
制を整備しております。
(3) また、経営相談、経営改善・再生のための支援能力向上のため、当JA職員に対し、
必要な研修・指導を行っております。
第5 法第4条および5条に基づく措置の実施状況
別表のとおり





